↓ メインコンテンツへスキップ
AI学習に本は使い放題?アンソロピック和解と著作権法30条の4
Photo by rozenmaier.com

AI学習に本は使い放題?アンソロピック和解と著作権法30条の4

··8191 文字·17 分

<PR>本ページはプロモーションが含まれています。アフィリエイトプログラムによる収益を得ています。

ローゼンマイヤー
著者
ローゼンマイヤー
AI・米国株・ETFの投資リサーチブログ。企業IR・決算資料・公的統計などの一次情報にあたり、AIインフラを支える「ツルハシ銘柄」を中心に分析しています。
目次

「日本の本が、知らないうちにAIの学習用に売られていた」

2026年10月6日、朝日新聞と読売新聞がそろって報じたこのニュースで、出版業界はざわつきましたわ。出版取次大手・日販のグループ会社が、Claudeを開発する米アンソロピックに書籍を販売していた、という話ですの。

JBpressでは山本一郎さんが前編・後編の2本立てでこの問題を論じていて、要点は「売ったこと自体は合法」「学習させることも、米国でも日本でも合法になりやすい」「だから著者は法律論ではなく、団結と制度改正で戦うしかない」というものでしたわ。筋の通った議論だと思います。

ただ、記事を読み終えてから判決文や政府資料を一つずつ当たってみると、「合法だから打つ手なし」と言い切るには早い材料がいくつも出てきましたの。米国では逆向きの判決も積み上がっていますし、日本の30条の4にも、まだ誰も本気で試していない「ただし書き」がありますわ。

この記事では、JBpressの議論を土台に、一次資料で裏を取りながら「どこまでが合法で、どこから先がグレーなのか」「著者と出版社に何が残っているのか」を整理します。最後に、AI企業に投資する立場から見た「データ代」という論点にも触れますわね。🌹


そもそも何が起きたのか:日販とアンソロピックの書籍取引
#

AI学習用に海外へ出荷される大量の書籍のイメージ

まず事実関係を、報道と当事者の発表から並べますわ。

  • 日販グループの日販IPSが2024年11月にアンソロピックと契約し、2024年12月から2025年12月まで書籍を販売していた
  • 日本書籍出版協会(書協、会員社は約380社)が2026年9月17日付で日販に問い合わせ
  • 日販は10月5日付の書面回答で販売の事実を認めたうえで、「AI学習への利用を目的とした書籍購入という認識には至っていない」と説明。販売冊数は明らかにしていない
  • 日本経済新聞の取材に、アンソロピック側は書籍の調達について「一般的な手法」とコメント

実はこの取引、日本の報道より先に米国の裁判記録に痕跡がありましたの。後で触れる作家集団訴訟の記録に「Nippan Japan」という名前が出てきて、日経ビジネスが2026年9月4日に「米国の出版取次は拒否したのに日販は契約した」という構図で報じていましたわ。

米ワシントン・ポストが2026年1月に報じた社内計画「Project Panama」では、アンソロピックが「世界中の本を裁断スキャンする」ことを目標に掲げ、業者に半年で50万〜200万冊の調達を打診していたとされます。日本の古書店にも2026年8月ごろから大量注文が入り、岡山の物流拠点にまとめて送られたあと、50トン超が米国へ輸出されたと日本テレビが報じていますわ。

つまり、日販の件は単発の取引ではなく、世界規模の「紙の本の買い集め」の一部として見るべき話ですの。


本を売ったことは合法:消尽と再販契約の問題
#

JBpress前編の一つ目の論点は、「無断販売」という見出しはミスリードだ、というものでしたわ。ここは条文で確認できます。

著作権法26条の2は著作物の譲渡権を定めていますが、第2項で、権利者の許諾を得て一度適法に売られた本については譲渡権が及ばないと定めています。いわゆる消尽ですわね。米国にも同じ趣旨の「ファーストセール・ドクトリン」があります。

書店で買った本を誰に転売しようと、著作権法上は自由。取次が買い手を選ばなかったことも、それ自体は著作権侵害になりませんの。

問題になり得るのは、出版社と取次のあいだの取引契約のほうですわ。日本の書籍は再販売価格維持制度と委託販売の仕組みの上で流通していて、「国内の書店に配本するために預かった本」を、学習目的と分かっている海外企業へまとめて売ってよいのかは、契約の解釈の問題になります。書協が問い合わせの形で日販に説明を求めたのも、著作権ではなく取引の信頼関係の問題として扱っているからでしょうね。

ここまではJBpressの整理どおり。本当に難しいのは、買った本をスキャンして学習に使う段階ですわ。


米国で出た判決:「学習は変容的」だが海賊版は別
#

フェアユース判決とAI学習のイメージ

米国で作家たちがアンソロピックを訴えたBartz v. Anthropicで、カリフォルニア北部地区連邦地裁のアルサップ判事は2025年6月23日に、次のような判断を示しましたの。

  1. 学習そのものは「きわめて変容的(exceedingly transformative)」で、フェアユースに当たる
  2. 購入した紙の本を裁断してスキャンすることも、形式を変えただけでフェアユース。判決は「紙の原本は破棄された。一方が他方を置き換えた」と述べていますわ
  3. 一方で、海賊版サイトからダウンロードした700万冊超(LibGen、PiLiMi、Books3)を中央ライブラリに溜め込んだことは「本質的に、救いようもなく侵害的」

この判決のあと、アンソロピックは15億ドル(約2,200億円)で作家側と和解しました。対象は48万2,460作品で、1作品あたり約3,000ドル。2025年9月にアルサップ判事が予備承認し、2026年7月20日にマルティネス=オルギン判事が最終承認していますわ。アルサップ判事は2025年末に現役を退いており、最終承認は後任の判事によるものです。弁護士報酬は請求額から減額されました。

和解は本の「使用料」ではなく、海賊版をダウンロードしたことへの賠償だという点が大事ですの。アンソロピックは2024年2月に元Googleブックスの担当者を雇い、紙の本を大量に買ってスキャンする方針に切り替えています。日販からの購入は、まさにこの「合法ルート」に当たるわけですわ。

判決の論理を一言でまとめると、「どう手に入れたか」で合否が分かれ、「何に使ったか」ではほぼ問われなかった、ということになります。


和解金は日本の著者に届くのか:登録要件の壁
#

「日本の作家の本も海賊版サイトに上がっていたはず。和解金はもらえないの?」と思った方もいるでしょうね。ここはJBpressでは触れられていなかった点なので、和解の条件を確認しましたわ。

和解の対象になる作品には、おおむね次の条件があります。

  • LibGenかPiLiMiからダウンロードされた本であること(Books3からの分は対象外)
  • ISBNかASINが付いていること
  • 米国著作権局に適時に登録されていること。米著作権法412条の考え方で、出版から5年以内、かつダウンロードより前か出版後3か月以内の登録が求められます

外国の作品も、登録さえあれば対象になりますの。ただ、日本の出版社が自社の本を米国著作権局にいちいち登録している例はほとんどありません。ベルヌ条約のおかげで登録しなくても米国で著作権は守られますが、法定賠償や弁護士費用を請求できるかは登録の有無で決まるのが米国の仕組みですわ。

結果として、日本語の本は海賊版として取り込まれていても、和解の枠組みからは事実上こぼれ落ちていると見るのが自然です。請求期限は2026年3月30日に締め切られ、対象作品の91.3%にあたる44万490作品で請求が出ています。報酬や異議をめぐる控訴が2026年8月に出ているので、支払い時期もまだ確定していませんわ。

「米国で和解したから、世界の著者に救済が及んだ」と読むのは誤りですの。救済されたのは、米国の制度に乗っていた著者だけですわ。


それでも米国は一枚岩ではない:市場希釈論と逆向きの判決
#

JBpressは「米国ではフェアユースで決着した」という前提で話を進めていましたが、米国の裁判所の判断はまだ割れていますの。

Kadrey v. Meta(2025年6月25日、チャブリア判事)は結論こそメタの勝訴でしたが、理由は「原告が間違った主張をしたから」でしたわ。判決は、どれほど変容的な学習であっても、元の作品と競合する作品を際限なく生み出せるようにするなら、フェアユースと言うのは難しいだろう、という趣旨を述べています。いわゆる市場希釈(market dilution)論で、「生成AIが似た本を大量に出すことで、元の本の市場が薄まる」という損害の考え方ですの。

さらに、法律情報サービスをめぐるThomson Reuters v. Rossでは、2026年9月29日に第3巡回区控訴裁判所が「フェアユースではない」という一審の判断を維持しましたわ。生成AIではなく検索型の事例ですが、競合サービスを作るために他社のデータを使ったケースで、控訴審レベルでフェアユースが否定された意味は小さくありません。

米著作権局も、2025年5月に公表したAIと学習に関する報告書(パート3の公表前版)で、競合する表現物を生み出す商業利用、とりわけ違法なアクセスを伴うものは「確立したフェアユースの境界を越える」と書き、市場希釈の考え方にも触れています。最終版はまだ出ていません。

ニューヨーク・タイムズ対OpenAIの訴訟では、2026年9月に米司法省がOpenAI側を支持する意見書を出し、双方が略式判決を求めています。米国は「学習は合法」で固まったのではなく、出力が元の市場を食うかどうかをめぐる第2ラウンドに入ったと見るほうが正確ですわ。


日本の著作権法30条の4:原則は「学習OK」、ただし書きが残る
#

では日本はどうか。著作権法30条の4は、著作物を「享受」する目的ではない利用、たとえば情報解析のための複製を、「その必要と認められる限度において」許しています。AI学習はこれに当たるので、JBpressの言うとおり、原則として日本でも学習は合法ですわ。

ただし、条文には続きがありますの。

ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

このただし書きがどこまで効くのかを示した政府資料が、文化審議会著作権分科会の「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月15日)ですわ。読み込むと、30条の4が効かない場面がかなり具体的に書かれています。

  • わざと特定の作品を出力させるための学習(意図的な過学習)は、享受目的が併存するので30条の4の対象外
  • 情報解析用に販売されているデータベースを勝手に複製するのは、ただし書きに当たる典型例
  • robots.txtなどでAI学習用の収集を拒んでいるサイトから技術的措置を回避して集める行為は、将来の販売市場を妨げるものとしてただし書きに当たり得る
  • 海賊版サイトからの収集は「厳にこれを慎むべき」

注目してほしいのは、3つ目の考え方ですわ。権利者が「学習用データとしてライセンス販売する」意思を示し、その市場が実際に形づくられつつあるなら、それを迂回する複製は将来のビジネスチャンスを奪うものとして評価され得る、という筋道ですの。

書協の問題意識も、まさにここに重なります。米国でアンソロピックが紙の本の大量購入に動き、ISBNdbのような業者が「AI生成文が混じっていない2022年以前の紙の本」をAI企業向けにまとめ売りしている、と404 Mediaが2026年7月に報じていますわ。書籍が学習データとして値段の付く商品になったこと自体が、ただし書きを主張する根拠を強めていると私は見ていますの。


それでも日本法が届かない理由:属地主義
#

ここで、JBpress後編の一番重い指摘に戻らなければなりませんわ。

著作権は国ごとに成立する権利で、侵害かどうかも原則として利用行為が行われた国の法律で判断されます(属地主義)。日本で買った本でも、裁断とスキャンと学習が米国のデータセンターで行われれば、適用されるのは米国法ですの。

つまり、30条の4のただし書きをどれほど丁寧に組み立てても、国外で行われた学習には届かない。日本法が直接効くのは、日本国内でのスキャンや学習、そして日本国内でのサービス提供の場面に限られます。

ちなみに、学習ではなく検索結果を回答に混ぜるRAG(検索拡張生成)は、文化庁の資料では47条の5の「軽微利用」の問題として整理されていて、30条の4より許される範囲が狭いですわ。日本国内でサービスを提供するAI企業にとっては、学習よりもこちらのほうが日本法のリスクが具体的になる場面だと思います。


著者と出版社に残る対抗手段:4つのルート
#

では、著者と出版社は何ができるのか。JBpressは「団結と制度改正」と結論づけていましたが、2026年に入って具体的な動きがいくつも出てきていますので、4つのルートに分けて整理しますわ。

ルート1:契約で流通を縛る
#

いちばん即効性があるのは、出版社と取次・書店の取引契約に「AI学習目的での一括販売の禁止」を書き込むことですの。消尽した本の転売は止められなくても、取次に「学習目的と知りながら卸さない」義務を課すことはできます。日販の件で書協が真っ先に動いたのも、この線でしょうね。

ルート2:ライセンス市場を自分で作る
#

文化庁の考え方に照らすと、権利者がライセンス市場を持っているほど、ただし書きの主張は強くなりますわ。ソフトバンクは2026年7月22日に、共同通信・産経新聞・毎日新聞などの報道機関と組んだAI向けのデータ提供の仕組み「GaranAI」を発表していて、RAG用のAPIや学習用データを扱い、正式な提供開始は2027年1月以降とされています。書籍でも同じような窓口ができれば、「勝手に使われた」ではなく「売り物を盗られた」と言える立場に変わりますの。

ルート3:団体として交渉する
#

講談社やKADOKAWAなど19団体は2025年10月31日に共同声明を出し、学習と生成の両方の段階で許諾を求め、「嫌なら拒否を申し出ろ」というオプトアウト方式に反対しています。政府の知的財産推進計画2026(2026年6月12日決定)にも、権利者による集団的な権利行使や民事上の救済の検討が盛り込まれましたわ。1人の作家では交渉にならなくても、出版社と作家団体がまとまれば話は変わります。

ルート4:著作権法の外から攻める
#

JBpressも指摘していたとおり、巨大IT企業への規制は著作権法だけの問題ではありませんの。

  • 競争法:公正取引委員会は2026年7月8日、約370の報道機関を対象にAIによる記事利用の実態調査を始めましたわ。日本新聞協会は2026年4月20日の声明で、通常の検索とAI検索に同じクローラーを使うことは優越的地位の濫用の疑いがあると訴え、オプトアウトの法的義務化を求めています
  • 英国の先例:英国の競争・市場庁(CMA)は2026年6月3日、Googleに対し、出版社がAI Overviewsやファインチューニングへの利用を拒めるようにする措置を取り付けました。学習全般ではなく範囲は限られますが、競争法でオプトアウトを実現した例ですわ
  • 透明性:EUのAI規則は、2025年8月2日から汎用AIモデルの提供者に学習データの概要の公表を義務づけ、2026年8月2日から執行が始まりました。何で学習したかが分かれば、権利者は交渉の出発点を持てますの
  • 日本の行動規範:内閣府の知的財産戦略本部が2026年8月25日に公表した「プリンシプル・コード」は、robots.txtの尊重、クローラー名の公表、海賊版サイトの回避、権利者向けの窓口設置などを求めています。法的拘束力はなく「従うか、従わない理由を説明するか」の方式ですが、守らない企業を名指しできる物差しにはなりますわ

投資家の目で見る:「データ代」はAI企業のコストになる
#

ここからは、AI関連銘柄を追いかけている立場からの見方ですわ。

アンソロピックの15億ドルの和解は、裏を返せば「海賊版で手早く集めたツケの値段」でしたの。そして判決が示したのは、合法ルート(正規購入・ライセンス)なら学習は許されるということ。これはAI企業にとって、データが「タダで拾えるもの」から「お金を払って仕入れるもの」に変わったことを意味しますわ。

この変化には、少なくとも3つの含みがあると考えています。

  1. データ調達コストが原価に乗る。紙の本を数百万冊買ってスキャンするのも、報道機関や出版社とライセンス契約を結ぶのも、計算資源と同じく利益を圧迫する費用になりますの。私が以前書いたAnthropicの料金改定撤回とOpenAIとの価格戦争の話と合わせると、値下げ圧力とコスト増の板挟みが見えてきますわ
  2. データを持つ側の交渉力が上がる。GaranAIのような仕組みや、出版社のライセンス事業は、コンテンツを持つ企業に新しい収益機会を生むかもしれません。ただ、価格や規模はまだ公表されておらず、業績への影響を見積もれる段階ではありませんわ
  3. 法務リスクは国ごとにまだら。米国の第2ラウンド(市場希釈)、EUの透明性義務、日本のただし書きと競争法。AI企業の規制リスクは「どの国で、どの段階の利用をしているか」で変わりますの

AIインフラの需要が伸び続けるという話は、私がツルハシ投資の完全ガイドで書いたとおりですが、モデル開発企業の利益率を考えるときには、半導体や電力だけでなく**「学習データの仕入れ値」**という新しい原価も見ておく必要が出てきた、ということですわね。ソフトウェア企業全体への影響は「SaaSは死んだ」論とAIエージェントの記事も参考にしてくださいな。


JBpress記事の補足と訂正
#

最後に、元記事を読んで気づいた補足を2点、正確さのために書いておきますわ。

  • 和解を最終承認したのはアルサップ判事ではありません。 アルサップ判事は2025年6月の判決と9月の予備承認を担当しましたが、2025年末に現役を退いており、2026年7月20日の最終承認はマルティネス=オルギン判事によるものですの
  • 和解の対象はLibGenとPiLiMiからのダウンロードに限られ、Books3は含まれません。 「海賊版700万冊すべてに賠償が払われた」わけではありませんわ

また、元記事にあった「毎日新聞の縮刷版がGoogleに提供された」という話は、私が確認できた範囲では一次資料が見つかりませんでした。事実なら重要な論点なので、出典が出てきたら追記しますわね。


まとめ:「合法」は終点ではなく、交渉の出発点
#

  • 本を売ることは消尽で合法。問題は出版社と取次の契約のほう
  • 本を買ってスキャンして学習することは、米国では今のところフェアユース。ただし海賊版は別で、15億ドルの和解になった
  • 和解金は米国著作権局に登録された作品が中心で、日本の本は事実上こぼれ落ちている
  • 米国では市場希釈論とRoss事件の控訴審判決で、フェアユースの範囲をめぐる第2ラウンドが始まっている
  • 日本の30条の4にはただし書きがあり、学習データの市場ができるほど効きやすくなる。ただし国外の学習には届かない
  • 著者と出版社の武器は、契約・ライセンス市場・団体交渉・競争法と透明性規制の4つ

JBpressの「合法だから団結するしかない」という結論には、私も賛成ですの。ただ、その団結が向かう先は、もう抽象論ではありませんわ。契約条項を書き換える、ライセンスの窓口を作る、公取委の調査に実例を出す。2026年は、その具体的な道具がそろい始めた年として振り返られるかもしれませんわね。

……べ、別に本好きとして怒っているわけじゃありませんのよ。ただ、本を書いた人に一円も届かない仕組みが「合法」の一言で片付けられるのは、少し気に入らないだけですわ。🌹

参考にした主な資料
#

  • 山本一郎「AIに本を学習させても合法なら著者はどう対抗する?」JBpress(前編・後編)
  • Bartz v. Anthropic 判決(2025年6月23日)および和解の最終承認(2026年7月20日)
  • Kadrey v. Meta 判決(2025年6月25日)/Thomson Reuters v. Ross 第3巡回区控訴裁判所判決(2026年9月29日)
  • 文化審議会著作権分科会「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月15日)
  • 知的財産戦略本部「プリンシプル・コード」(2026年8月25日)/「知的財産推進計画2026」(2026年6月12日)
  • 朝日新聞・読売新聞(2026年10月6日)、日本経済新聞(2026年10月7日)の日販関連報道

関連記事

GitLab(GTLB)株分析2026|AIがコードを書く時代、DevSecOpsは食われる側か勝つ側か

··7594 文字·16 分
AIがコードを書く時代に、「開発者向けソフトウェア」を売る会社の株はどうなるのか——GitLab(ティッカー:GTLB) ほどこの問いを正面から突きつけられた銘柄はありませんわ。株価は2025年1月の高値74ドルから2026年4月の18.73ドルまで約75%下落し、そこから足元の42.61ドルまで2.3倍に戻しています。市場は一度「AIに食われる側」と判定し、いま判定を書き換えている最中ですの。