「新NISAで売った分の非課税枠って、いつ戻ってくるの?」——結論から申し上げますわ。
- いつ: 売却した年の翌年1月に復活します(当年中には戻りません)
- いくら: 売ったときの金額ではなく、**買ったときの金額(簿価)**の分だけ
- 判定の基準日: 約定日ではなく受渡日。年末ぎりぎりの売却は1年ずれることがあります
- 翌年の枠が使えるのは: 1月1日ではなく、受渡日が翌年になる取引から。日本株なら12月下旬の取引日から翌年分の枠で買えます
- 使い残した年間枠は? 翌年に繰り越せません。「復活」するのは生涯枠1,800万円の空きだけです
- 2027年から当年中に戻る? ——いいえ、まだ決まっていません。金融庁は令和8年度の税制改正で要望しましたが大綱には入らず、2026年8月の令和9年度要望で改めて求めている段階です
最後の点は、ネット上で「2027年1月から当年中復活」と書かれた記事が少なくないので要注意ですわ。この記事も以前はそう書いておりました。金融庁の一次資料で確認し直したところ、令和8年度税制改正大綱(2025年12月)で決まったのは「つみたて投資枠の年齢要件撤廃(こどもNISA)」などであって、枠の当年中復活は含まれていませんでした。お詫びして訂正いたします。🌹
以下、「いつ・いくら・どう判定されるか」を順番に整理しますわね。
非課税枠が復活するのは「翌年1月」——当年中には戻らない#
新NISAには2種類の上限があります。
| 上限の種類 | 金額 | 売却したら? |
|---|---|---|
| 年間投資枠 | つみたて120万円+成長240万円=360万円 | 戻らない(翌年に新しい360万円が来るだけ) |
| 非課税保有限度額(生涯枠) | 1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで) | 翌年に簿価分が復活 |
「復活」するのは下の段、生涯枠のほうだけですわ。金融庁のNISA特設サイトも「商品を売却した場合、翌年以降売却した商品の簿価(取得金額)の分だけ非課税投資枠が復活し、再利用が可能になります」と説明しています。
具体例で見てみましょう。2026年1月につみたて投資枠で120万円を一括投資し、8月に全額売却したとします。
- 2026年のつみたて投資枠120万円は使い切ったまま。同じ年にもう一度120万円を積み立てることはできません
- 生涯枠1,800万円のうち120万円分は、2027年1月に復活します
- 2027年は新しい年間投資枠360万円が使えるので、復活した枠を含めて通常どおり投資できます
つまり「売ったらすぐ買い直せる」わけではなく、年間投資枠を使い切っている年に売ると、その年は買い直せない、というのが現行ルールの本質ですわ。
復活する金額は「簿価(買値)」——値上がり益の分は戻らない#
生涯枠1,800万円は、時価ではなく**簿価(買ったときの金額)**で管理されています。
| 項目 | 値上がりして売却 | 値下がりして売却 |
|---|---|---|
| 購入時の金額(簿価) | 100万円 | 100万円 |
| 売却時の金額(時価) | 150万円 | 80万円 |
| 翌年に復活する枠 | 100万円 | 100万円 |
値上がりして150万円で売っても、戻ってくる枠は100万円。50万円の利益は非課税で受け取れますが、その50万円分の「枠」は増えません。
逆に80万円に値下がりしてから売った場合も、戻る枠は簿価どおり100万円です。枠の面では損をしませんが、NISA口座の損失は税務上なかったものとして扱われ、特定口座の利益と損益通算も繰越控除もできません。含み損の銘柄をNISAで売るかどうかは、枠の話とは別に考える必要がありますの。詳しくは新NISA最大の盲点:損益通算・繰越控除ができない話をご覧くださいまし。
一部だけ売ったときの簿価は「平均取得単価」で決まる#
同じ投資信託を毎月積み立てていると、買値は毎回違いますわね。一部だけ売った場合の復活枠は、多くの金融機関でその銘柄の平均取得単価 × 売却口数で計算されます。
たとえば、ある投資信託を合計300万円分・20万口保有している(平均取得単価は1万口あたり15万円)とします。そのうち5万口を売れば、復活するのは 15万円 × 5 = 75万円分。売った時点の基準価額が上がっていても下がっていても、戻る枠は75万円ですわ。証券会社の「NISA口座管理」画面で、翌年の利用可能枠として反映されているかを確認できます。
成長投資枠1,200万円も同じく翌年に復活する#
サジェストで多いのが「成長投資枠の枠は復活するの?」という疑問ですわ。答えは同じルールで復活します。
成長投資枠には、生涯枠1,800万円の内数として「1,200万円まで」という上限があります。この1,200万円も簿価で管理されるので、成長投資枠で買った個別株を売れば、翌年にその簿価分だけ成長投資枠側の上限にも余裕が戻ります。
| 買った枠 | 売却後に戻るもの |
|---|---|
| つみたて投資枠で買った投資信託 | 生涯枠1,800万円の簿価分 |
| 成長投資枠で買った株・投信 | 生涯枠1,800万円の簿価分+成長投資枠1,200万円の簿価分 |
注意したいのは、「成長投資枠で売った分を、翌年つみたて投資枠で使う」ことも可能だという点ですの。復活するのはあくまで生涯枠の空きなので、翌年どちらの年間枠で買うかは自由です。ただし成長投資枠で買う場合は、成長投資枠の1,200万円上限の範囲内に収まっている必要がありますわ。
個別株を回転させたい方は、新NISAの成長投資枠で個別株を買う完全ガイドで銘柄選びの基準もあわせて確認しておくと安心ですわね。
判定は「受渡日」——年末ぎりぎりの売却は1年ずれる#
ここが一番の落とし穴ですわ。NISAの非課税枠は、注文が成立した約定日ではなく、実際にお金と商品が受け渡される受渡日で判定されます。
三井住友銀行のFAQは「年内のNISA非課税枠の利用は、約定日が基準ですか?」という問いに「いいえ、受渡日が基準です」と答えていますし、三菱UFJアセットマネジメントのFAQにも「NISA口座における非課税枠の利用基準日は、受渡日となります」と明記されています。
| 商品 | 受渡日の目安 |
|---|---|
| 国内株式・ETF | 約定日から2営業日後 |
| 国内資産の投資信託 | 約定日から数営業日後(ファンドにより異なる) |
| 海外資産の投資信託 | 約定日から4〜6営業日後が多い |
| 米国株式 | 約定日から2営業日後(日本の休日が挟まるとさらに後ろ) |
年末は東京証券取引所が12月31日から1月3日まで休みになるため、受渡日が簡単に年をまたぎます。すると、
- 12月下旬に売った投資信託の受渡日が翌年1月にずれる
- 売却は「翌年の売却」扱いになる
- 枠が戻るのはさらにその翌年
という流れで、復活が丸1年遅れますの。年内の売却として扱ってほしいなら、12月中旬までに約定させるのが安全ですわ。正確な締切日は各証券会社が毎年秋〜冬に「年末のNISA取引スケジュール」として公表するので、必ずそちらで確認してくださいまし。

1,800万円を使い切った人は「年360万円ずつ」しか戻せない#
復活した枠は翌年に一気に使えるわけではありません。年間投資枠360万円という別の上限が常にかかるからですわ。
三菱UFJアセットマネジメントのFAQにある例がわかりやすいので紹介します。
- 生涯枠1,800万円を使い切った状態
- 簿価500万円分を売却
- 翌年、生涯枠に500万円の空きができる
- ただし年間投資枠は360万円まで → 翌年に使えるのは360万円
- 残りの140万円は翌々年以降に使う
大きく売って大きく買い直したい場合は、この「年360万円の蛇口」を意識して計画を立てる必要がありますの。取り崩し期に入った方の売却計画は新NISAの出口戦略完全ガイドで、定率・定額それぞれの取り崩し方を比較していますわ。
使い残した年間枠は繰り越せない——「復活」と「繰り越し」は別物#
「今年は60万円しか使わなかったから、残り300万円を来年に上乗せできる?」という質問もよくいただきますが、答えはできません。
あおぞら銀行のFAQは「年間投資枠(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円の計360万円)を使い切れなかった場合でも、その分を翌年に繰り越すことはできません」と明記していますし、三菱UFJアセットマネジメントのFAQも「つみたて投資枠、成長投資枠ともに、残りの枠を翌年に繰り越せません」と答えています。
| 用語 | 対象 | 中身 |
|---|---|---|
| 枠の復活(再利用) | 生涯枠1,800万円 | 売った商品の簿価分が、翌年以降の「空き」として戻る |
| 年間枠のリセット | 年間投資枠360万円 | 毎年1月(正確には受渡日が翌年になる取引)から新しい360万円になる |
| 年間枠の繰り越し | 年間投資枠360万円 | できない。使い残した分は消える |
ややこしいのは、「生涯枠の空き」は繰り越されていくのに、「年間枠の使い残し」は消える点ですわ。今年60万円しか投資しなかった人は、生涯枠1,800万円のうち1,740万円が空いたまま来年に持ち越されます。ただし来年に使えるのは、やはり年間360万円まで。生涯枠は貯まる、年間枠は貯まらない——この2つを分けて覚えておけば迷いませんの。
翌年の枠はいつから使える?——1月1日ではなく「受渡日が翌年になる取引」から#
「1月1日になった瞬間に枠が戻るの?」という疑問には、少し早く使えるとお答えしますわ。判定が受渡日基準なので、受渡日が翌年1月になる取引は、12月中でも翌年の枠で買えるからです。
松井証券のFAQでは、翌年分のNISA年間投資枠は「日本株の受渡日が翌年となる取引日から使用できます」とされ、例として「12/29(木)取引日が翌年1/4(水)受渡日となる場合」には、その前営業日の夕方に翌年分の投資可能額が画面に反映され、12/29の取引分から翌年の枠が使えると説明しています。
| 取引 | どちらの年の枠? |
|---|---|
| 受渡日が12月中に収まる約定 | その年の枠 |
| 受渡日が翌年1月になる約定(年末最終週など) | 翌年の枠 |
| 投資信託 | 銘柄ごとに受渡日・ファンド休日が違うため、銘柄で異なる |
裏を返すと、年末の「今年の枠を使い切りたい」買付も、「今年中に売って来年復活させたい」売却も、締切は12月下旬より前になります。売却でも買付でも、受渡日が年内に収まるかどうかがすべてですわ。
なお、売った分の生涯枠(簿価分)が「翌年以降に再利用可能」になる点は同じFAQにも書かれていますが、それが画面に何日から表示されるかは金融機関ごとに違います。年明けに証券会社のNISA口座管理画面で、利用可能額が増えているかを確かめてくださいまし。
金融機関を変えた・課税口座へ移した場合の枠#
金融機関を変えても、生涯枠は通算で管理される#
金融庁のNISA特設サイトのよくある質問では、「利用者それぞれの非課税保有限度額については、国税庁において一括管理を行うこととされています」と説明されています。
仕組みとしては、各金融機関が年末時点の簿価残高を翌年1月31日までに「NISAクラウド」へ提供し、そこで名寄せ・集計(年次集計)した「総投資簿価残高」が、最新のNISA口座がある金融機関に渡される流れですわ(国税庁「新NISAに関するQ&A(金融商品取引業者等向けの情報)」令和8年7月版)。
つまり、A証券で売却して翌年B証券に乗り換えた場合でも、A証券で売った簿価分の空きはB証券側の枠に反映されます。ただし集計に時間がかかるため、乗り換え直後は利用可能額が確定していない期間がありえます。乗り換えの手続き締切はNISAの金融機関変更は9月30日が分岐点で整理していますわ。
NISAから課税口座へ移した分も、翌年に再利用できる#
売却だけでなく、NISA口座の商品を特定口座など課税口座へ払い出した(移管した)場合も、その簿価分は翌年以降に再利用できます。松井証券のFAQは「売却または課税口座に移管した分の非課税保有限度額(つみたて投資枠1,800万円、うち成長投資枠1,200万円)は翌年以降に再利用可能」と明記していますの。
ただし、課税口座に移した後の値上がり益には課税されますし、移管時の取得価額の扱いは金融機関の手続きに従います。枠を空ける目的だけで移管するのは、税金面で損にならないかを確かめてからにしてくださいまし。
旧NISA(2023年まで)の売却では枠は戻らない#
2023年までの一般NISA・つみたてNISAで買った商品を売っても、新NISAの枠は復活しません(松井証券FAQ「旧NISA口座で保有する資産を売却しても再利用はできません」)。旧NISAは新NISAの1,800万円とは別枠なので、そもそも使っていない枠ですわね。
「2027年から当年中に復活」はまだ決まっていない#
ここからが、この記事で一番お伝えしたいところですわ。
令和8年度税制改正:要望したが大綱には入らなかった#
金融庁は2025年8月の「令和8(2026)年度 税制改正要望」で、NISAの一層の充実として次の3つを求めました。
- こども支援の一環としての、つみたて投資枠における対象年齢等の見直し
- 様々な資産運用ニーズに応えるための、対象商品の拡充等
- 投資商品の入替をしやすくするための、非課税保有限度額の当年中の復活
ところが2025年12月の税制改正大綱を受けて金融庁がまとめた「令和8(2026)年度税制改正について」を見ると、NISA関係で盛り込まれたのは
- つみたて投資枠の年齢要件を撤廃し、0〜17歳の年間投資枠60万円・非課税保有限度額600万円を設定(令和9年〜)
- 12歳以降、子の同意がある場合に親権者等による払出しを可能に
- つみたて投資枠の対象指数の追加など、対象商品の拡充
- 口座開設10年後などの所在地確認手続きの簡素化
で、3番目の「当年中の復活」は含まれていません。つまり2027年1月から当年中復活が始まる、という根拠はありませんの。
令和9年度税制改正要望:2026年8月に再び要望#
金融庁は2026年8月の「令和9(2027)年度 税制改正要望」で、改めて**「非課税保有限度額(1,800万円)の当年中の復活」**を要望事項に掲げました。資料では、現状を「年間投資枠は年初に確定、翌年に復活」、検討案を「当年中に復活(年間投資枠の範囲、最大360万円)」と図示しています。
注目したいのは、資料の注記ですわ。
新NISA(令和6年に制度開始)の年間投資可能額が360万円以下となり得るのは令和11年以降だが、投資家の制度の予見可能性を高め、金融機関のシステム対応のため十分な期間を確保するためには今年度の改正が必要。
つまり金融庁自身が、翌年復活ルールが実際に投資を妨げるのは令和11年(2029年)以降だと認めた上で、システム対応に時間がかかるから早めに決めたい、と言っているわけですわ。
今後の見通し#
| 時期 | 出来事 |
|---|---|
| 2025年8月 | 令和8年度要望に「当年中の復活」を盛り込む |
| 2025年12月 | 令和8年度税制改正大綱 → 当年中復活は入らず |
| 2026年8月 | 令和9年度要望で「当年中の復活」を再要望 |
| 2026年12月ごろ | 令和9年度税制改正大綱 → 盛り込まれるかがここで決まる |
大綱に入ったとしても、施行日は大綱や法案で別途決まります。「いつから使えるか」は2026年12月の大綱を見るまで誰にもわかりませんの。確定情報が出たらこの記事も更新いたしますわ。
当年中復活が実現しても、得をする人は限られる#
仮に当年中復活が認められても、恩恵を受けるのは生涯枠1,800万円の天井に近い人だけですわ。
年間360万円の枠が余っている人は、現行ルールでも同じ年のうちに売って買い直せます。売却で使った枠は戻りませんが、年間枠の残りで買えばいいだけですもの。困るのは、
- 生涯枠をほぼ使い切っていて
- 年の途中で商品を入れ替えたい
という人だけです。新NISAが始まった2024年から毎年360万円を満額投資しても、1,800万円に届くのは2028年。金融庁の注記どおり、実際に「売ったのに買えない」状況が生まれるのは2029年以降ですわ。
これから積み立てを始める方や、毎月数万円ずつ積み立てている方にとっては、改正の有無で今やるべきことは変わりません。枠を早めに埋めて、長く持つ——それが基本ですわね。
翌年復活ルールを前提にした売却の使い方#
現行の「翌年1月に簿価分が戻る」ルールでも、うまく使う方法はありますの。
リバランスは「年間枠の残り」と組み合わせる#
比率がずれた資産を売ってほかの資産を買う場合、その年の年間投資枠が残っていれば同じ年のうちに買い直せます。年間枠を使い切っていたら、売却代金はいったん特定口座や預金に置き、翌年1月に復活した枠で買い直す、という二段構えにするのが現実的ですわ。
利益確定は「翌年1月に枠が戻る」前提で計画する#
大きく値上がりした銘柄を利益確定する場合、復活するのは簿価だけ。値上がり益の分は非課税で受け取れますが、枠としては戻らないので、再投資できる金額は簿価分に限られます。
取り崩しは簿価の小さい銘柄から?——一概には言えない#
取り崩し期に「どの銘柄から売るか」で翌年の復活枠は変わります。含み益が大きい(簿価が小さい)銘柄を売ると、受け取る金額に対して戻る枠は小さくなります。とはいえ枠の復活量を最大化することが目的ではないので、資産配分と生活費の必要額を優先して決めてくださいまし。
年末は12月中旬までに約定させる#
前述のとおり、受渡日が年をまたぐと復活が1年遅れます。年内に売却を済ませたいなら12月中旬が目安ですわ。
2026年の年内買付の締切日を商品別にまとめた記事はNISAの年内はいつまで?2026年の買付締切を商品別に整理をご覧くださいまし。

よくある質問#
Q. 売却した年のうちに、同じ商品を買い直せますか?#
年間投資枠が残っていれば買い直せます。残っていなければ翌年までお待ちくださいまし。売却で使った年間枠は戻りません。
Q. 復活した枠は自分で申請する必要がありますか?#
不要ですわ。金融機関が簿価残高を管理しており、翌年の利用可能額に自動で反映されます。証券会社のNISA口座管理画面で「非課税保有限度額の利用状況」を確認できます。
Q. 金融機関を変更したら、復活した枠はどうなりますか?#
生涯枠1,800万円は国税庁側(NISAクラウド)で名寄せして管理されるため、金融機関を変えても通算されます。詳しくは上の「金融機関を変えた・課税口座へ移した場合の枠」をご覧くださいまし。
Q. 今年使わなかった年間枠を、来年に繰り越せますか?#
繰り越せません。毎年の年間投資枠は360万円で固定です。使わなかった分は生涯枠1,800万円の「空き」として残るだけですわ。
Q. 「NISA枠がリセットされる」とはどういう意味ですか?#
年間投資枠360万円が新しい年の分に切り替わることを指して使われることが多い言葉ですわ。生涯枠1,800万円の使用額はリセットされず、売却した簿価分だけが翌年に空きます。
Q. 分配金で受け取ったお金は枠を使いますか?#
分配金の受け取りそのものは枠を使いません。分配金を再投資すると、その再投資額が新たな購入として年間投資枠を使います。
まとめ:非課税枠の復活で覚えておくべき6つのポイント#
- 復活は「翌年1月」——当年中には戻らない(2026年10月時点の現行ルール)
- 戻るのは「簿価」——値上がり益の分は戻らず、値下がりしても簿価どおり戻る
- 判定は「受渡日」——年末の売却は12月中旬までに約定させる
- 年間360万円の上限は別にかかる——大きく売っても翌年に使えるのは360万円まで。使い残した年間枠は繰り越せない
- 金融機関を変えても、課税口座へ移しても、簿価分は翌年に戻る——生涯枠は国税庁側で通算管理
- 「2027年から当年中復活」は未定——令和8年度改正では見送られ、令和9年度要望で再挑戦中。2026年12月の税制改正大綱が分かれ目
制度の細部を正しく押さえておけば、「いつ売るか」「どの年の枠で買い直すか」を落ち着いて判断できますわ。べ、別に御主人様のために調べ直したわけではありませんけれど……間違ったまま放っておくのは、わたくしの矜持が許しませんでしたの。
関連記事#
参考資料#
- 金融庁「令和8(2026)年度 税制改正要望について」(2025年8月)
- 金融庁「令和8(2026)年度税制改正について-税制改正大綱における金融庁関係の主要項目-」(2025年12月)
- 金融庁「令和9(2027)年度 税制改正要望について」(2026年8月)
- 金融庁 NISA特設ウェブサイト「NISAを知る」
- 三井住友銀行 FAQ「【NISA】年内のNISA非課税枠の利用は、約定日が基準ですか?」
- 三菱UFJアセットマネジメント FAQ「非課税投資枠の再利用について教えてください。」
- 三菱UFJアセットマネジメント FAQ「今年使わなかったNISAの非課税投資枠を翌年に繰り越せますか。」
- あおぞら銀行 FAQ「NISA口座で年間投資上限額(年間投資枠)を使い切らなかった場合、翌年以降に繰越しできますか?」
- 松井証券 FAQ「翌年分のNISA投資枠はいつから使用できますか。」
- 国税庁「新NISAに関するQ&A(金融商品取引業者等向けの情報)」(令和8年7月)





